Q5.委員会とは何ですか?

区議会で取り扱う事項は複雑かつ広範囲であるため、これらを分担して専門的に調査、審査した方
が能率的、合理的であるため委員会を設置しています。
委員会には、常設の常任委員会(法109条)と議会運営委員会(109条の2)、必要に応じ設置される
特別委員会(法110条)があります。

(1) 常任委員会
その所管に属する区の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査します。渋谷区議会には
4つの常任委員会(総務区民委員会、都市環境委員会、文教委員会、福祉保険委員会)があり、
議員は必ず1つの委員会に所属します。

(2) 議会運営委員会
常任委員会や特別委員会、各会派の委員構成、議会運営や会議規則・委員会に関する条例など
の調査事項の調査を行い、議案、請願等を審査します。

(3) 特別委員会
必要がある場合に議会の議決で設置する委員会で、議決により付議された事件を審査します(自
治権確立特別委員会、交通問題特別委員会)。
Q6.本会議など各会議の内容を知るにはどのような方法がありますか?

年4回、区議会定例会を中心にした定例会号と、年1〜2回、特集号を発行し、日刊紙6紙に折り込
んで区民に配布しています。また、区役所の窓口、各出張所、区内各駅の専用スタンド等にも置いて
あります。
ホームページでも見ることができます。
Q7.区民の要望を本会議に取り上げてもらうためにはどうすれば良いのでしょうか?

請願制度を利用して、区政に望むことを直接区議会へ訴えることができます。
請願は、区民のみなさんが、区政に望むことを直接区議会に訴える制度です。
この制度は、住民が政治に参加する方法の1つとして、憲法16条により権利として認められた制度
で、みなさんのご意見やご要望を政治に反映させる役割を持っています。
請願制度へのリンクはこちらです。